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医療広告ガイドラインについて

2018年6月より、医療広告ガイドライン(医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針)が改正されました。当院のホームページも医療広告ガイドラインに準拠したホームページを作成しております。

医療広告ガイドラインとは厚生労働省が定める「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」で、患者様に客観的かつ正確な情報の伝達を行うことを目的としております。当院では引き続き医療広告ガイドラインに沿ったホームページの運用をおこなってまいります。ホームページに関しましてお気づきの点等ございましたらいつでも当院までご連絡いただけると幸いです。

第1広告規制の趣旨

1医療法の一部改正について

医療聞機関のウェブサイト等についても、他広告媒体と同様に広告可能事項を限定することとした場合、詳細な診療内容など患者等が求める情報の円滑な提供が妨げられる恐れがあることから、一定の条件下に広告可能事項の限定を解除することとしている。

第2基本的な広告規制の趣旨

(2)禁止される広告の基本的な考え方

  • ⅰ)優良比較広告
  • ⅱ)誇大広告
  • ⅲ)公序良俗に反する内容の広告
  • ⅳ)患者その他の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告
  • ⅴ)治療等の内容又は効果について、患者用を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

第3禁止される広告について

(6)治療等の内容又は効果について、患者用を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告

術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する事項等の詳細な説明を付した場合はこれにあたらないものとすること。さらに、該当上の掲載場所については、患者等にとってわかりやすいよう十分に配慮し、例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。

医療機関ガイドライン